不動産の賃貸仮契約には普通借家契約と定期借家契約のふたつがあり、このふたつの大きな違いは契約の更新方法や契約期間に関する点があげられます。
賃貸物件に長く安心して住み続けるためには、それぞれの違いや契約の仕組みを理解するのが大切です。
本記事では、そんな両者の違いやメリット・デメリットを解説いたします。
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普通借家契約と定期借家契約の違い
まず、普通借家契約とは、賃貸物件の契約においてもっとも一般的な契約です。
契約期間は1年以上で設定されている場合が多く、たとえ期間満了となっても借主が希望をすれば、契約更新が可能で、貸主都合の退去はさせられません。
定期借家契約とは契約期間が決められているため、期間が満了すると借主には退去を命じられます。
貸主が合意すれば期間満了後の再契約も可能ですが、基本的には貸主の都合で契約期間が設けられているため、普通借家契約と比べると、安価な家賃で設定されている場合が多いです。
ふたつの大きな違いは、契約更新の自由度と賃借料増減請求ではないでしょうか。
賃借料増減請求とは住み続けていくうえで近隣相場と比較して賃料が不相当になったとき、減額請求ができる権利です。
双方の契約でもこの権利は認められますが、定期借家契約の場合は特約でこの権利を排除できます。
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普通借家契約と定期借家契約のメリット
普通借家契約のメリットは、借主が解約の申し出をしない限り基本的に契約期間を更新できる点です。
契約期間が満了して更新の申し出をしなかったとしても、自動で契約が更新されるため同じ物件に住み続けられます。
ほかにも普通借家契約のほうが一般的に流通しているため、物件数が多いといった点もメリットではないでしょうか。
定期借家契約のメリットは短期間で契約が可能といった点です。
3か月〜半年の契約期間を結べる契約もあるため、短期出張などの短い期間の賃貸借契約を望む方に最適です。
特別な物件のため賃料も安く、貸主自身が住む予定の家を期間限定で課している場合もあるため、普通の賃貸物件よりも上質な物件の可能性もあります。
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普通借家契約と定期借家契約のデメリット
普通借家契約は定期借家契約より賃料が高いといった点がデメリットでしょう。
また、更新時に近所の家賃相場に沿って価格改正の可能性があり、それは上がる可能性もあります。
契約の際に条件交渉が難しいといった点もデメリットといえるでしょう。
定期借家契約のデメリットは途中解約ができないといった点ではないでしょうか。
契約期間を満了していないにも関わらず、途中解約すると期間中の賃料を請求される可能性があります。
また、途中解約ができないだけでなく、貸主の合意がなければ再度契約更新もできないケースがほとんどです。
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まとめ
多くの賃貸物件は普通借家契約を取り入れており、期間満了しても更新可能なのが特徴です。
定期借家契約は契約期間が決まっている分、家賃が安い傾向があります。
条件付きで短期間で住みたい家をお探しの方に最適の定期借家契約は、物件数も多くはないため自身の条件とマッチするかしっかりと確認して契約しましょう。
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