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賃貸におけるおとり物件とは?規制や見分け方についてもご説明

賃貸におけるおとり物件とは?規制や見分け方についてもご説明

賃貸アパートや賃貸マンションを探すときには不動産会社を利用するのが一般的です。
ところで、不動産会社のなかには、おとり物件を広告しているケースがあるのをご存じでしょうか。
この記事では、おとり物件とは何かのほか規制や見分け方についてもご説明するので、賃貸物件を探している方はお役立てください。

賃貸におけるおとり物件とは

おとり物件とは、存在しない物件や、存在していても取引の対象にならないもの、または取引の意思がないものを指します。
架空物件などの情報を広告に掲載し集客を狙っているパターンが考えられ、気に入った物件について問い合わせると別の物件を紹介される流れになります。
ただし、不動産会社の手違いにより成約済みの物件の情報を消し忘れているケースもあるためすべてが該当するとは限りません。
なお、契約の対象にならない物件を客寄せ目的に掲載するのは、法律で禁止されている違法行為です。

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賃貸におけるおとり物件に対する規制

宅地建物取引業法32条では、誇大広告などの禁止について規定しています。
したがって、著しく事実に相違する表示や、実際よりも優良な条件提示、有利であると誤認させる物件情報などを広告に掲載するのは規制されおりすべて違法行為です。
たとえば、東京都中心部に立地し駅から徒歩3分の1LDKが築浅なのに家賃が6万円、敷金礼金もかからないなどの好条件の場合にはおとり広告の可能性が高いでしょう。
なお、法に違反した場合には一定期間の業務停止や、不動産取引に関する免許の取消し処分になるとともに、6か月以下の懲役や100万円以下の罰金も規定されています。
また、法のほか、不動産公正取引協議会連合会における不動産の表示に関する公正競争規約においても細かく定められています。
しかし、実際には摘発するのが難しく、おとり物件を広告掲載する不動産会社が後を絶たないため注意が必要です。

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賃貸におけるおとり物件の見分け方

類似の条件なのに家賃が相場よりも著しく安い場合には、おとり物件かもしれません。
また、現地待ち合わせを依頼したときに、不動産会社の担当者の歯切れが悪いなどの場合にもおとり物件の可能性が高いでしょう。
さらに、広告に詳細な住所や物件名が記載されていないケースも気を付けるべきでしょう。
どちらかでも記載されていれば、インターネットで検索して物件を特定できます。
しかし、両方とも記載されていない場合には、物件を特定されないよう故意に記載していない可能性が考えられるので注意してください。

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賃貸におけるおとり物件の見分け方

まとめ

賃貸アパートや賃貸マンションを探すときには、おとり物件に惑わされないようにしなければなりません。
知人など信頼できる不動産会社に依頼するのがもっとも安心かもしれませんが、知り合いがいない場合には、この記事でご説明した見分け方などを参考にしてください。
住道の不動産ならピタットハウス住道店がサポートいたします。
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まずは、お気軽にお問合せください。


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