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賃貸物件の原状回復とは?フローリングの原状回復費用の相場を解説!

賃貸物件の原状回復とは?フローリングの原状回復費用の相場を解説!

お部屋探しをしている方のなかには、高額な原状回復費用を請求されたなど話を聞いて、不安を覚える方も多いのではないでしょうか。
賃貸物件を契約するのであれば、原状回復費用について正しく理解をしておかないと、損をしてしまうかもしれません。
そこで今回は、賃貸物件における原状回復とはなにかにくわえ、経年劣化と通常損耗の範囲、原状回復費用の相場について解説します。

賃貸物件における原状回復とはなにか?

賃貸物件における原状回復とは、お部屋の状態を、入居者が住み始める前と同等に回復させることです。
退居をする際に、お部屋に何らかの劣化がある場合は、入居前に支払った敷金が原状回復費用にあてられます。
敷金でまかなえない原状回復費用については入居者の負担となりますが、敷金が余った場合は返金されます。
ただし、どのような劣化であっても入居者が費用を負担するわけではなく、故意・過失ではない経年劣化や通常損耗によるものについては、大家さんが原状回復費用を負担するのが原則です。
また、故意・過失の判断や線引きは曖昧でトラブルになりやすいため、国が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に則って処理するよう推奨されています。

賃貸物件における経年劣化・通常損耗の範囲とは?

経年劣化とは時間の経過によって生じる劣化であり、通常損耗とは生活しているうちに自然と生じる劣化です。
たとえば、照明でやけた壁紙などは経年劣化となり、家具家電を設置したことによって生じたクッションフロアのへこみなどは通常損耗となります。
一方で、入居者の故意・過失で生じた劣化は、特別損耗となります。
たとえば、タバコのヤニで壁紙を変色させたり、釘を刺して壁に穴をあけたりするのは特別損耗です。
また、メンテナンスを怠って生じた水回りのカビや汚れなども特別損耗と判断され、原状回復費用が入居者の負担となる可能性が高いです。

賃貸物件におけるフローリングの原状回復費用の相場

賃貸物件では、フローリングの原状回復費用が高額になるケースが多いため注意が必要です。
フローリングの特別損耗として挙げられるのが、飲みこぼしによるシミや、家具・家電を移動させるときにできた傷などです。
フローリングを張り替える場合の費用がいくらになるかはケースバイケースですが、6畳のお部屋で10~15万円ほどが目安になります。
なお、原状回復費用を安くしたいからといって、傷の補修を入居者の判断でおこなうことは基本的に認められません。

賃貸物件における原状回復とはなにか?

まとめ

原状回復とは、お部屋の状態を元に戻すことをいいます。
お部屋の劣化が特別損耗と判断されれば、原状回復費用は入居者負担となります。
とくに、フローリングの原状回復費用は、高額になりやすい傾向にあるので注意が必要です。
住道の不動産ならピタットハウス住道店へがサポートいたします。
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