ピタットハウス住道店 > 株式会社マツヤマスマイルホームのスタッフブログ記事一覧 > 賃貸の定期借家とは?普通借家の違いや契約更新・再契約の可否も解説

賃貸の定期借家とは?普通借家の違いや契約更新・再契約の可否も解説

賃貸の定期借家とは?普通借家の違いや契約更新・再契約の可否も解説

一般的な賃貸物件は、自ら退去する意思を示すまで住み続けられます。
しかし、なかには契約期間を超えて住み続けられない物件もあるため、契約前に確認が必要です。
本記事では賃貸物件の形式の一種である定期借家について、一般的な普通借家との違いや中途解約・契約更新の可否を解説します。

賃貸物件の定期借家とはなにかを普通借家と比較しながら解説

賃貸物件の定期借家とは、決められた契約期間しか住めない物件です。
そのため、契約が終了する日を迎えるまでに退去しなければなりません。
一般的な借家である普通借家との違いは、契約を期間満了時に更新できるか否かです。
普通借家も契約期間が決まっていますが、更新すると住み続けられます。
しかし定期借家ではこれができないため、住み続けるには再契約が必要です。

▼この記事も読まれています
ロフト付き賃貸物件のメリット・デメリットを解説!

定期借家の賃貸物件を中途解約できるかどうかを解説

定期借家契約を結んだ場合、原則として中途解約はできません。
しかし次の条件を満たせば、途中解約できる場合があります。
まず、解約権留保特約の使用です。
賃貸借契約を結ぶ前に解約権留保特約を結んでいれば、使用して途中解約ができます。
次に、中途解約権の行使です。
これは、解約権留保特約を結んでいない場合にも利用できます。
ただし、次の3つの条件を満たしていなければなりません。
1つ目は、居住目的での使用です。
建物を事業用の店舗のみに使用している場合には、行使できません。
ただし、事業用と住宅を兼ねている場合には、問題なく行使できます。
2つ目は、床面積の制限です。
建物全体の床面積が200㎡未満でないと、行使できません。
3つ目は、やむを得ない事情によって使用困難と判断される場合です。
たとえば、病気を患ったり遠方への転勤が決まったりした場合、やむを得ないと判断されて途中解約を認められる可能性があります。

▼この記事も読まれています
賃貸物件で子育てファミリーにおすすめの条件を解説!

定期借家の賃貸物件は契約更新できるか解説

基本的に、定期借家の契約更新はできません。
そのため、期間満了後も住み続けるには再契約が必要です。
ただし、借主と貸主双方の合意を得られなければ再契約ができません。
その理由は、貸主側が賃貸借契約に定められたルールを守れない方を住まわせ続けないようにしているからです。
そのため、過去に家賃を滞納したり近隣住民とのトラブルを起こしていたりすると、再契約できずに退去させられる可能性があります。
しかし実際には、再契約料のみがかかり、敷金・礼金はかからないケースが多いです。
また再契約には、原則として新規契約時と同じ費用がかかります。

▼この記事も読まれています
賃貸物件の原状回復とは?フローリングの原状回復費用の相場を解説!

賃貸物件の定期借家とはなにかを普通借家と比較しながら解説

まとめ

定期借家とは、期間満了しても契約更新できない賃貸物件です。
そのため、期間満了後も住み続けるためには貸主との合意を得て再契約する必要があります。
また、普通借家と同様に原則として中途解約はできませんが、条件を満たせば可能です。
住道の不動産ならピタットハウス住道店がサポートいたします。
弊社は、 お客様に喜んでいただけるお店作りに力を入れています。
まずは、お気軽にお問合せください。


≪ 前へ|デザイナーズマンションの賃貸物件はおすすめ?家賃やメリットなどを紹介!   記事一覧   賃貸物件での一人暮らしにかかる費用は?家賃や生活費の相場を解説|次へ ≫

トップへ戻る