離婚をしたり保証人の収入が大きく減ったりしたときは、賃貸の保証人を変更する必要があります。
しかし、保証人の変更にはさまざまな条件があるため、後悔しないために知っておかなければいけません。
今回は、賃貸物件の連帯保証人を変えたいケースや変更が可能かどうか、変更時の注意点について解説いたします。
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賃貸物件の連帯保証人の変更はできる?
大家さんなどから承諾を得れば、賃貸の連帯保証人を変更できます。
ただし、自己都合による保証人の変更はできません。
連帯保証人は、入居者が家賃を滞納した場合に代わりに支払ってくれる方です。
大家さんにとっては支払いを保証してくれる存在であり、その保証人を変更する行為はリスクが高いです。
入居者からの変更希望があっても、大家さんは応じる必要がないため、断られる可能性があります。
変更ができるのは、現在の保証人と同等かそれ以上の収入がある場合です。
また、安定した職に就いている方を新しく保証人にするように求められるケースもあります。
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賃貸物件の連帯保証人を変えたいケースとは
連帯保証人を変更するケースは、支払い能力を失った場合です。
退職や会社の倒産があったときは、保証人を変更する必要があります。
また、離婚によって保証人からの要望がある場合もあります。
退去する方にとって、賃貸物件に住み続ける方は他人になります。
他人の保証人にはなれないため、変更が求められることがあります。
なお、保証会社が倒産した場合は、大家さんが保証を受けられなくなります。
保証会社は、入居者が滞納した家賃を回収するための会社です。
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賃貸物件の連帯保証人を変えたいときの注意点
連帯保証人を変更したい場合、ほとんどのケースで費用が発生することに注意しましょう。
管理会社によって異なりますが、1〜3万円が一般的な相場です。
離婚などで保証人自身が変更を希望する場合は、事前に費用の負担者を相談しておくことが重要です。
また、保証人を変更する際には審査がありますので、とくに収入面で注意が必要です。
遠方に住んでいる場合は、連帯保証人に設定するのが難しいことがあります。
遠方や国外に住む保証人の場合、手続きが不便なためです。
依頼できる保証人が近くにいない場合は、保証会社に加入する必要があります。
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まとめ
賃貸物件の保証人は、自己都合での変更はできません。
また、連帯保証人を変える際に、1〜3万円の費用が発生します。
遠方に住んでいる方は連帯保証人に設定できない、変更時に費用がかかるなど、注意点も覚えておく必要があります。
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