立地や条件が気に入った住宅専用マンションを、事務所利用できないか検討している担当者もいらっしゃるのではないでしょうか。
個人事業主や少人数のオフィスは、住宅専用物件を事業用に利用しても問題ないように思えますが、契約などには違いがあります。
この記事では、マンションの事務所利用を所有者が好まない理由もお伝えしますので、参考にしてみてください。
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マンションは事務所利用できるか?違反するとどうなる?
それぞれのマンションには、所有者や管理会社による利用規約があり、入居する際は規約に同意が必要です。
規約には利用目的を、店舗用や事業用、住宅(居住)用などと明記しています。
そのため、契約前に、利用目的がマンションの規約に合致しているかを確認しなければなりません。
無断で事業用に転用したときや規約に違反した場合は、強制退去など厳しい処分を受ける可能性もあります。
規約に同意しているため、悪質な違反行為とみなされるからです。
トラブルを避けるには、物件探しの際に不動産会社に利用目的を伝えておく、契約前に利用規約や契約書などで細部まで確認しておきましょう。
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事務所利用可能マンションと住宅専用物件の違い
利用規約だけでなく、事務所利用できる物件と住宅専用のマンションでは、契約形態に違いが生じます。
登記簿に記載する用途に応じて、課税額が異なるのが理由です。
事業用の課税範囲は、敷地面積に共有部分もくわえるため、居住用契約よりも対象面積が広くなり、固定資産税額も増えます。
賃貸物件の固定資産税は所有者が負担しており、異なる契約で脱税を疑われるのは貸主や管理会社です。
そのうえ、事務所利用する際は家賃に消費税がかかりますが、住宅専用では非課税になるのも影響しています。
事業利用できる物件に居住するのは問題ありませんが、居住契約で事業を開始する際は、契約を変更しなければなりません。
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マンション所有者が事務所利用を好まない理由
事務所は、経営者以外に従業員や取引先など不特定多数の方が出入りするのが一般的です。
そのため、マンションの住人のなかにはセキュリティや防犯面で不安を感じる方も多くいます。
来客用の駐車場が使えない、電話の応対や事務所内の会話などから騒音トラブルが発生するなど住環境が悪化する懸念もあり、所有者は事業利用を好みません。
また、契約する際の事業内容と異なる違法な事業に利用されても、即座に把握できません。
その後の風評被害が甚大である点も、事業利用を好まない理由です。
事務所に利用したいときは、契約前に管理会社に問い合わせるなどして確認し、規約違反にならないようにしましょう。
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まとめ
マンションは、利用規約に店舗用や事業用、住宅用などの利用目的を定めており、契約に違反したときは強制退去処分になりかねません。
住宅専用と事務所利用する際は税金などに違いがあり、用途が異なると脱税を疑われる可能性もあります。
事業用に利用ができる物件か、前もって確認してから、契約しましょう。
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